[temp id=2]
2024/03/08投稿 https://www.youtube.com/@PattayaTV

新しくパタヤ移住を希望される方はチョンブリーのイミグレーションで 新規にリタイアメントビザ等を取得することになります。 時々新規申請時の銀行残高について、入金されたばかりで、2カ月経過していないので申請はできないと拒否されるケースがあるようです。

ノービザの場合、滞在延長をしてもタイ到着後、新規開設した銀行口座に「過去60日の要件」が付加されると日程的に申請が不可能となり、日本一時帰国や周辺国へのビザランなど不要な出費が増えてしまいます。 現在、この問題を日本大使館のご協力をいただいて調査中です。

(今までの理解) 新規申請時の要件は申請時点で80万バーツが預け入れられていること。
(散発する事例) 新規申請時の要件として過去2カ月間80万バーツが預け入れられていること さて、本当はどちらなのでしょうか?
【連絡先】 在タイ日本大使館領事部(邦人援護班) (電話)02-207-8502     02-696-3002

Loading

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

おすすめの記事